投稿日:2023年2月18日

解体工事業にも建築士の資格は必要?取得方法や種類をご紹介

こんにちは!
株式会社TSUNAGUは埼玉県春日部市を拠点として、県内一円および近辺を中心に内装解体工事、家屋解体工事を行っております。

解体工事業は、建築物を解体するだけではなく、廃材の処分や更地への整地など、さまざまな業務を行う業種です。
そのため、解体業は解体に関する資格さえあれば良いと思われがちですが、場合によっては建築士の資格が必要なのをご存じでしょうか。
今回は、解体工事業にも建築士の資格は必要なのか、取得方法や種類について解説します。

解体工事業にも建築士の資格は必要?

解体工事業にも建築士の資格は必要?
結論として、解体工事業を行う際、必ず建築士の資格を取得しなければならないというわけではありません。
しかし、建築士を含む、下記に記載する資格のいずれかを取得していない場合、解体工事業登録を受けることができず、技術管理者を選任することができません。

・建築士(1級・2級)
・土木施工管理技士(1級・2級)
・建築施工管理技士(1級・2級)
・建設機械施工管理技士(1級・2級)
・とび・とび工(1級・2級)
・解体工事施工技士

建築士の資格の取得方法

こちらでは、建築士の資格の取得方法をご紹介します。

2級建築士

2級建築士は高校や大学、短大、専門学校などで建築を学んだあと、建築士試験に合格することで取得することができます。
また2級建築士は実務経験が無い場合や、専門機関で指定科目を収めていなくても7年以上の実務経験があれば資格を得ることができます。

1級建築士

1級建築士には大学・短大・専門学校などで国土交通大臣が指定する科目を学んで卒業し、2級建築士に合格したあと、数年間の実務経験を経てから試験を受けて、合格する必要があります。
通常業務に加えて、資格取得の勉強も並行して行う必要があります。
合格率は33.0%程度と言われています。

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新規7
ここまでは解体工事業にも建築士の資格は必要なのか、取得方法や種類についてご紹介しました。
解体工事業者において建築士の資格は必要ではありませんが、技術先任者を選任するために、土木施工管理技士やとび・飛工といった資格のなかから、いずれかの資格所得者が在籍する必要があります。
埼玉県内や近辺で内装解体工事・家屋解体工事をお考えなら、ぜひ当社までご連絡ください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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