こんにちは!
株式会社TSUNAGUは埼玉県春日部市に拠点を置き、内装解体工事・家屋解体工事を主な事業として、県内一円および近辺にてご依頼を承っております。
解体工事をご覧になられた方のなかには、「この土地は今後どうなるのだろう」と思ったことがある方もいらっしゃると思います。
また、解体時に取り残された家屋などを指す「残置物」は、どのように処分されるのだろう、と思われた方もいらっしゃることでしょう。
今回は、解体工事で発生した家具やがれきなどの残置物の処分方法について解説します。
「残置物」とは?
残置物とは、建物を解体する際に所有者が残した廃棄物を指します。
一般的に、下記のようなものが残置物となります。
* 家具・家電
* 衣類
* ゴミ
* 布団
* 雑誌・本
これらが残っている場合、解体工事費用に処分費用が上乗せされる可能性があるため、解体工事を依頼する前に処分しておくことをおすすめします。
残置物の処分方法
残置物を処分するためには、自身で処分する場合と一括で処分業者に依頼する場合があります。
自身で処分する場合、日用品や家電などに分けて対象となる処分業者に声を書けます。
処分費用は抑えられる一方、多くの作業時間が必要になる場合があります。
一括で処分業者に依頼する場合、1立法メートル当たりの金額で算出する場合があります。
たとえば、1立法メートル当たり1,000円で処分を承る業者に、100立法メートルの処分を依頼した場合、費用は10万円となります。
一括で依頼する場合、作業時間を短縮することができる一方、費用が多く発生する場合があります。
新規のご依頼は株式会社TSUNAGUまで
ここまでは、解体工事で発生した家具やがれきなどの残置物の処分方法についてご紹介しました。
解体工事で発生する残置物は処分業者に依頼して処分します。
残置物があるまま解体工事を依頼すると、工事費用に上乗せされる可能性があるため、解体工事を依頼する前に処分しておくことをおすすめします。
また、残置物を一括で処分する場合、1立法メートル単位で換算されるため、割高になることがあります。
株式会社TSUNAGUではお客様の心身、金銭的負担を可能な限り軽減するような工事方法をご提案しております。
作業については豊富な施工技術に基づき、高度な技術を活かして、柔軟かつ安全に解体工事を行います。
埼玉県内や近辺で内装解体工事・家屋解体工事をお考えなら、ぜひ当社までご連絡ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。