投稿日:2023年2月9日

解体工事の会社を立ち上げるために必要な申請・登録

こんにちは!
株式会社TSUNAGUは埼玉県春日部市に拠点を置き、県内一円および近辺にお住いのお客様の内装解体工事・家屋解体工事を承っています。

現在解体工事業者に従事している方のなかには、将来的に自社の立ち上げを考えている方もいらっしゃると思います。
解体工事業者を立ち上げるためには、どのような申請や登録が必要なのでしょうか。
今回は、解体工事の会社を立ち上げるために必要な申請・登録について解説します。

解体工事会社の立ち上げに必要な申請・登録

解体工事会社の立ち上げに必要な申請・登録
下記、解体工事会社の立ち上げに必要な申請や登録です。

建設業許可

建設業許可とは、建設業法で定められた「建設工事を請け負うための許可」です。
29種類が定められており、解体工事も建設業許可に含まれているため、こちらの許可が必要となります。

解体工事業登録

解体工事業登録とは、建設リサイクル法で定められた「解体工事を行うために必要な登録制度」を指すもので、500円以上の工事費用が発生する際に必要です。
500万円未満の工事費用の場合、登録は不要ですが、多くの案件を受注したい場合は登録しておきましょう。

解体工事業登録を受けるために必要な要件

こちらでは、解体工事業登録を受けるために必要な要件をご紹介します。

大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した方

実務経験:2年以上
国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した場合の実務経験:1年以上

高等学校、中高一貫校において土木工学等に関する学科を修了した方

実務経験:4年以上
国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した場合の実務経験:3年以上

上記に該当しない方

実務経験:8年以上
国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した場合の実務経験:7年以上

新規のご依頼は株式会社TSUNAGUまで

新規4
ここまでは解体工事の会社を立ち上げるために必要な申請・登録についてご紹介しました。
解体工事業者を立ち上げるためには、建設業許可や解体工事業登録などが必要です。
解体工事業登録のためには、卒業した学校の種類により特定の年数の現場経験が必要です。
株式会社TSUNAGUでも上記の申請・登録を行っているため、安心してご依頼いただけます。
埼玉県内や近辺で内装解体工事・家屋解体工事をお考えなら、ぜひ当社までご連絡ください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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株式会社TSUNAGU
〒344-0053  埼玉県春日部市梅田本町2丁目29−2
TEL:048-735-0126 FAX:048-763-1140


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